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弁護士法人 鶴法律事務所


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弁護士費用(個人向け業務)弁護士費用(企業向け業務)

 

弁護士費用(個人向け業務)

借金問題(自己破産、個人再生、特定調停、任意整理)
交通事故、消費者問題、建築紛争、不動産関連紛争、労働紛争、その他損害賠償
離婚・男女問題
成年後見
遺産相続
犯罪被害者支援
刑事事件・少年事件

 

弁護士費用は、弁護士報酬(着手金、報酬金)、実費、日当に大別されます。

  1. 弁護士報酬とは、委任事務処理の対価のことであり、そのうち事件に着手したときに、お支払い頂くものを「着手金」といいます。また、事件終了時において、経済的利益を得るなど委任契約書に定めた成果が達成できた場合に、お支払い頂くものを「報酬金」といいます。
  2. 実費とは、例えば、切手代、収入印紙代、コピー代、交通費などです。通常3万円程度を事件着手時にお預かりしておいて、事件終了後精算することになります。ただ、事件の種類、関係者の人数等事情によっては、3万円を超えることもあります。
  3. 日当とは、弁護士が依頼を受けた事件の処理のために遠方に出張した場合にお支払い頂くものです。山口県外への出張する場合、日当は3万円(消費税別)程度です。

借金問題(自己破産、個人再生、特定調停、任意整理)の弁護士費用(消費税別)

自己破産
弁護士報酬(着手金) 30万円
実費預り金 3万円
※法人の破産については50万円以上です。
※一般個人・法人を問わず、弁護士報酬(報酬金)は原則的に不要です。
個人再生
弁護士報酬(着手金) 40万円
実費預り金 3万円
※一般個人については、弁護士費用(報酬金)は原則的に不要です。
※事業者の場合、弁護士報酬(着手金)は100万円以上になります。弁護士報酬(報酬金)も100万円以上になります。
特定調停
弁護士報酬(着手金) 10万円
※但し、相手方が6社以上の時は、6社目から、1社当たり2万円ずつ加算されます。
弁護士報酬(報酬金) 10万円
※但し、相手方が6社以上の時は、6社目から、1社当たり2万円ずつ加算されます。
実費預り金 2万円
任意整理
弁護士報酬(着手金) 30万円
実費預り金 3万円
※原則として、弁護士報酬(報酬金)は不要ですが、消費者金融等から過払い金の返還を受けた場合には、返還金額の20%を弁護士報酬(報酬金)としてお支払い頂きます。
※裁判手続が必要な場合には、別途協議の上、弁護士報酬(着手金、報酬金)を決定します。
※事業者・法人企業の任意整理は、弁護士報酬のうちの着手金、報酬金は、いずれも50万円以上です。
過払金返還請求
弁護士報酬(着手金) ゼロ円
実費預り金 ゼロ円
※但し、過払金の返還を受けた場合には、実費は負担して頂きます。 弁護士報酬(成功報酬) 返還を受けた過払金の20%(消費税別)
※但し、訴訟移行の場合、25%(消費税別)を頂きます。
住宅ローン問題
弁護士報酬(着手金) 20万円
実費預り金 3万円
※但し、自己破産、民事再生とセットで受任する場合には、住宅ローン問題に関する弁護士費用の額は、別途、ご提案させて頂きます。

 

交通事故消費者問題建築紛争不動産関連紛争労働紛争その他損害賠償 の弁護士費用(消費税別)

 これらの事件を解決する手段としては主として示談、調停、民事訴訟がありますの で、報酬基準もそれに対応して以下の通りです。




着手金
事件の経済的利益が300万円以下の場合  経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 (5%+9万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 (3%+69万円)
3億円を超える場合 (2%+369万円)
※但し、着手金の最低額は10万円です。
※事件の経済的利益が算定不能の場合、原則として800万円として計算。
報酬金
事件の経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 (10%+18万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 (6%+138万円)
3億円を超える場合 (4%+738万円)
調



着手金 訴訟事件の着手金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。
報酬金 訴訟事件の報酬金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。

 

離婚・男女問題 に関する弁護士費用(消費税別)

離婚

 離婚事件を解決する手段としては主として離婚調停、離婚訴訟がありますので報酬基 準もそれに対応して以下の通りです。離婚の交渉については、離婚調停に準じます。




着手金 30万円~50万円
※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、訴訟事件・着手金の基準による。
報酬金 30万円~50万円
※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、訴訟事件・報酬金の基準による。


調
着手金 20万円~50万円
※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、調停・示談事件の着手金の基準による。
報酬金 20万円~50万円
※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、調停・示談事件の着手金の基準による。

男女問題

 男女関係を解決する手段として、男女関係解消の調停を採る時は、離婚調停に準じた弁護士費用とします。
 民事訴訟や示談交渉をする際は、それぞれ民事訴訟、示談に準じた弁護士費用とします。

 

成年後見 に関する弁護士費用(消費税別)

成年後見(狭義)・保佐・補助の申立

 弁護士報酬は、原則として、10万円~20万円です。難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。また、鑑定費用として、別途10万円程度必要となることがあります。

成年後見(狭義)・保佐・補助の業務

家庭裁判所が本人の財産から支弁することを前提に、報酬額を決定します。

任意後見契約

弁護士は報酬は、管理すべき財産の額、業務量等に応じて、月々3万円~10万円です。

財産管理委任契約

弁護士は報酬は、管理すべき財産の額、業務量等に応じて、月々3万円~10万円です。

死後委任事務契約

弁護士は報酬は、管理すべき財産の額、業務量等に応じて、30万円~100万円です。

 

遺産相続 に関する弁護士費用(消費税別)

遺言書の作成

 弁護士報酬は、原則として、下記の通りです。難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。

経済的利益が300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 (経済的利益の1%+17万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 (0.3%+38万円)
3億円を超える場合 (0.1%+98万円)

遺産分割

 遺産分割事件を解決する手段としては主として遺産分割調停、遺産分割審判がありますので、報酬基準もそれに対応して以下の通りです。






着手金
事件の経済的利益が300万円以下の場合  経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 (5%+9万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 (3%+69万円)
3億円を超える場合 (2%+369万円)
※但し、着手金の最低額は10万円です。
報酬金
事件の経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 (10%+18万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 (6%+138万円)
3億円を超える場合 (4%+738万円)




調
着手金 訴訟事件の着手金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。
報酬金 訴訟事件の報酬金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。

相続放棄

 弁護士報酬は、原則として、10万円とします。難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。

限定承認

 弁護士報酬は、原則として、20万円とします。難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。

 

犯罪被害者支援 に関する弁護士費用(消費税別)

 弁護士報酬は、原則として、10万円とします。但し、被害者救済の観点から公的救済制度を利用して、できだけ依頼者の負担が少なくて済むように努めます。

 

刑事事件・少年事件 (消費税別)

着手金 30万円~50万円
※こうした基準は、裁判が開かれる回数が4回ぐらいまでの事件です。
報酬金 30万円~50万円
※典型的には、起訴前から依頼された事件が不起訴処分や略式命令となった場合、起訴後に依頼された事件が執行猶予付き判決又は求刑より軽い判決となったて場合に、報酬金が発生します。