離婚問題
1. 離婚それ自体の成否だけでなく、
2. 離婚慰謝料の額はどうするか、
3. 財産分与はどうするか、
4. 子供の親権者は父母のどちらかにするか、
5. 子供の養育費は月々いくらにするか、
6. 面接交渉の条件(場所、回数等)はどうするか、
7. 年金分割の割合はどうするか
など、問題が多方面に及びます。
そして、相手方が離婚を拒否するなどして示談で解決できない場合にも、いきなり裁判を申し立てることはできない建前になっており、まず家庭裁判所に調停を申し立て、それでも不成立に終わった場合に初めて、離婚を求める裁判を申し立てることができます。
最近は、家庭内暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)を原因とする離婚も増加しており、それに対する対処(DV保護法に基づく接近禁止命令の発令を裁判所に申し立てるなど)も必要となってきており、鶴法律事務所では、迅速な解決を目指しております。
男女問題
婚姻関係はなくても、内縁関係の清算、執拗な付きまとい行為への対処など、男女問題に関しても、法的手段を通じて解決する他ない事例も多々あります。