戸建て住宅・アパート・マンションその他の建築物に関する施工不良、説明義務違反、シックハウス、設計図・契約書等に関するトラブル、建築に伴う地盤の問題など建築紛争一般について取り扱っています。
多くの一般市民にとって、住宅の購入・建設は、一生に1回のことですので、取引相手となる業者との間で、圧倒的な知識不足・経験不足があります。それにつけ込む悪徳業者も後を絶ちません。また、業者に法外な追加工事代金を請求されたり、資金繰りに窮した業者から前払いを求められたり、大金を支払う前に検討すべき事項も多々あります。
鶴法律事務所では、自社ビル建設の経験も生かして、多角的な視点から、建築紛争に取り組む方針です。