被害者参加制度の適用犯罪
- 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(←危険運転致死傷罪が入る)
- 強制猥褻、強姦、準強制猥褻、準強姦、業務上過失致死傷、自動車運転致死傷、逮捕・監禁、略取・誘拐
- それらの罪の犯罪行為を含む罪
- それらの犯罪の未遂罪
参加許可の申出
被害者(遺族を含む)は検察庁を通じて裁判所が参加の許可を求める。
被害者参加弁護士の必要性
被害者だけでも参加できるが、参加制度の意義を十分発揮させるには、裁判手続の意味を十分理解することが重要であり、被害者参加弁護士の就任を求め、そのアドバイスを受けて参加するのがベターである。
被害者と弁護士の協同作業としての被害者参加
- 弁護士は、被害者参加が許可された場合、できるだけ早く検察庁が裁判で証拠調べの請求を予定している調書等を謄写請求し、被害者とともに調書等を分析します。
- 場合によっては、検察官に対して、捜査結果について報告を求め、補充捜査のお願いをします。事件現場を一緒に確認しておくことも重要です。
- 刑事裁判の期日が近くなると、被告人質問の尋問事項、情状証人の尋問事項、被告人の処罰に関する意見書を作成し、裁判所に対しては、必要に応じて、加害者(被告人)や傍聴人から被害者参加人が見えないように遮蔽措置を要求します。
- 刑事裁判では、検察官の隣に着席し、加害者(被告人)の罪状認否の後、検察官請求証拠の取調べを見守り、その後、被害者遺族代表または被害者参加弁護士が、情状証人に対する尋問、被告人質問、意見陳述を行います。
- オプション:犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律17条に基づく刑事損害賠償命令の申立(※なお、業務上過失致死傷、自動車運転過失致死傷は対象外)をします。
鶴法律事務所の方針
犯罪被害により、被害者(遺族を含む)の生活が激変し、うつ状態になる方も多いですが、被害者に寄り添う姿勢を心掛け、性犯罪の場合には特に2次被害を防止するなど被害者の様々なニーズに迅速に応える方針です。