会社設立までの流れ
- 商号、本店所在地、目的、資本金額、株式数(設立時の発行数、発行上限数)、公告の方法、株式譲渡制限の有無、事業年度、出資額、役員(取締役・代表取締役等)、発起人(出資者)の決定
- 定款の認証(1.の事項を中心にまとめた定款を作成し、公証役場に行き、正規の方法で作成されたものであることを証明してもらうこと)。※但し、合同会社の場合は必要ありません。
- 資本金の払い込み(出資者全員が出資金を払い込み、この払い込んだ金額の全額又は一部を資本金とします)。
- 登記申請(法務局へ登記書類を提出)
- 1~2週間後には、登記簿や印鑑証明書、印鑑カードが出来上がり、法人名義で預貯金口座が開設できるなど、本格的に事業活動ができるようになります。
設立後、速やかに、以下の各種届出をしなければなりません。
- 法人設立届出書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の評価方法の届出書、青色申告の承認申請書、源泉所得税の納税の特例の承認に関する申告書 → 税務署
- 事業開始等申告書 → 都道府県税事務所
- 健康保険、厚生年金保険の新規適用届、新規適用事業所現況図書、被保険者資格取得届、被扶養者届、国民年金第三号被保険者関係届 → 社会保険事務所
- 雇用保険の適用事業所設置届、被保険者資格取得届 → 公共職業安定所
- 労災保険の保険関係成立届、適用事業報告 → 労働基準監督署
会社形態
平成18年5月の会社法施行後、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つの会社形態が設立可能となりました(それまでの有限会社は廃止され、最低資本金制度は廃止され、取締役は1人でも設立できることになりました)。
株式会社
その特徴は、株主と呼ばれる社員が株式についての払込または給付という形で会社に出資する義務を負うだけで、会社債権者に対して何ら責任を負わないことであり、そのように責任を有限として資本を募ることで、少額の資本を多くの人から集める資本の結集を行いやすいことです。そして、原則として、出資持分には譲渡性があり、出資者と業務執行者が分離しています。
合同会社
会社法の施行によって創設された新しい形態の会社で、社員の責任が有限責任であり、また内部自治の柔軟性が高いという特徴があり、法人と組合の利点をあわせ持った会社形態です。特に、利益配分を出資とは異なる比率で配分できる点は、社員の知識や情報を重視する昨今においては利用しやすい法人形態です。設立手続が株式会社と比較して簡易であり、費用もそれほどかからず、また内部自治の柔軟性が高いことから、小規模な会社を設立する場合に適しています。
合名会社
合名会社の特徴は、構成員全員が無限に責任を負う無限責任社員からなる会社であるという点であり、全員が無限責任を負うことです。ほとんど利用されていない形態です。
合資会社
合資会社は、構成員の中に無限に責任を負う無限責任社員と、有限に責任を負う有限責任社員とが併存する会社形態です。これも、ほとんど利用されていない形態です。