刑事事件
刑事事件は、警察・検察による捜査及び被疑者の逮捕・勾留→起訴→公判の実施→判決という流れで進行しますが、被疑者(起訴前)または被告人(起訴後)となった方について、その時々で必要なアドバイスをしたり、場合によっては、裁判所に保釈請求をしたり、適正な裁判を受けられるようにするのが弁護士の任務です。
現代社会においても、冤罪が発生する余地は皆無とは言えませんので、特に警察・検察に疑われていることが身に覚えがない場合、あるいは、初めて逮捕・勾留された場合には、早期に弁護士を選任すべきでしょう。
少年事件
昨今、凶悪な少年事件が増加傾向にあるようですが、少年審判にかけられることが多い少年事件(例外的に、大人と同じ刑事裁判を受けることになる場合もありますが)については、少年の未成熟性故に、捜査機関の誘導に乗り、不本意な自白を迫られるケースが多々あります。
弁護士は、そうした捜査機関の違法な捜査を回避しつつ、少年の再起更生を真剣に考えていくことになります。また、少年審判の審判期日にも立ち会い、少年に有利な情状を少年審判に上程するのが弁護士の任務です。