貸金、売買代金、請負代金、治療費・施設利用料など様々な金銭債権があり、それに応じて、契約書・発注書の有無、金額の大小、強行な手段を採っても取り立てるべきか否かが変わってきます。
鶴法律事務所では、場合によっては、相談時点ですぐに催促の電話を架けることも厭わず、迅速に、内容証明郵便による催告、仮差押えの申立、公正証書作成による債務名義の取得、担保権設定の交渉、金銭支払請求訴訟の提起、強制執行の申立などをするように心掛けています。
また、日頃から、債権回収の実効性を確保するため、契約文書の作成、与信管理システムの構築についても、御協力できればと思います。